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一定の防火対象物の管理について権原を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。 |
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対象となる建物は? |
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収容人数が300人以上の特定用途部分が存する防火対象物
百貨店、遊技場
映画館、病院、老人福祉施設等 |
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収容人数が30人以上300人未満の防火対象物
1.特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
2.階段が二以上設けられていないもの 小規模雑居ビル等 |
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管理について権原を有する者はどのようなことをするの? |
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1.防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長へ報告します。
2.点検の結果を防火管理維持台帳に記入し、保存します。 |
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点検報告は必ず行わければいけないの? |
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点検報告をしないと違反になりますが、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間を継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。
(消防法第8条の2の3) |
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