●防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他の総務省令で定める条件を満たすもの。
共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理・監督的立場の者が遠隔地に勤務しているなどの事由により、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防庁又は消防署長が認めた場合には、管理権原者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること等の一定条件の満たすものも防火管理者としてさだめることができるようになりました。 |